Blogs不動産売却で損失が出た場合でも確定申告は必要?解説します!
不動産の売却で損失が出た場合、確定申告は必要なのでしょうか。
この記事は、その疑問に丁寧にお答えします。
確定申告をすることで得られるメリットも併せてご紹介しますので、不動産売却の結果、損失を抱えてしまったという方はぜひお読みください。
□不動産売却後に損失が出た場合でも確定申告は必要なの?
不動産売却後に損失が出た場合、確定申告の必要はありません。
損失が出たか、利益が出たかは以下の計算式に数値を当てはめることで判断できます。
・譲渡所得額=譲渡価額ー譲渡費用ー取得費
譲渡費用がプラスになった場合は利益が出たことを指し、マイナスになれば損失が出たということを表します。
譲渡価額は不動産の売却価格、譲渡費用は売却時に支払った諸経費、取得費は不動産の取得にかかった費用のことです。
譲渡費用がマイナスになった場合は確定申告の必要はありませんと先述しましたが、「居住用財産の3000万円の特別控除」を利用したい場合は確定申告しなければなりません。
また、上記の特例を使った結果、譲渡費用がマイナスになった場合も確定申告が必要です。
こちらの特例は利用することで、最大3000万円を譲渡所得から控除してくれる制度です。
利用には所定の要件を満たす必要がありますが、税金を抑えたいという方はこちらの特例を利用しましょう。
所定の要件については、次の見出しで丁寧に紹介しております。
□不動産売却で損失が出た場合の特例をご紹介!
不動産売却で損失が出た場合、売却したその年のその他の所得と相殺して税金を控除してもらえます。
控除してもらうためには、特例を利用しなければなりません。
特例を利用するためには、マイホームを買い替えるか、買い替えないかによって条件が異なります。
特例の利用をお考えの方は、ぜひ以下で確認してみましょう。
*新たにマイホームを買い替える場合の特例の条件
1.所有期間が5年以上
2.所得金額の合計が3000万円以内
3.売却した年の1月1日から12月31日までに新しいマイホームを取得し、翌年の大晦日までに入居予定であること
4.新たなマイホームの床面積が50平方メートル以上であること
5.住宅ローンの返済期間が10年以上のものを借りること
こちらの特例は、購入する不動産が居住用財産であることが条件で、投資用のマンションなどは対象外ですので注意が必要です。
*新たにマイホームを購入しない場合の特例
転勤や引っ越しのために、マイホームは購入しないがその家の売却を考えることもあるでしょう。
その際に特例を利用するためには、以下の条件を満たしているかチェックしてみてくださいね。
・不動産を売却する前日にその不動産の住宅ローン残高が残っていること
・不動産売却の前日にその不動産に返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること
・不動産の売却価格が住宅ローン残高よりも低いこと
マイホームを新しく買い替える場合でもご紹介した条件の1と2は、マイホームを買い替えない場合でも満たす必要があります。
特例を利用する際は、マイホームを買い替える、買い替えないに関わらず、確定申告をしなければなりません。
確定申告の手順については、次の見出しでご紹介いたします。
□確定申告のやり方を3ステップでご紹介!
1ステップ:必要な書類を準備する
必要書類は利用する特例によって異なりますが、どの特例にも共通して必要になる書類は以下の通りです。
・譲渡所得の内訳書
・確定申告書B様式
・確定申告書第三表
・売買契約書のコピー
・売買にかかった費用を記した領収書のコピー
・源泉徴収票
・マイナンバーカード
各自で準備するものもありますが、税務局や法務局まで出向き取得する書類もあります。
現在は、オンラインでの取得も可能ですので、ご自宅が遠方にある方や時間に余裕がない方はオンラインで取得すると良いでしょう。
2ステップ:確定申告書の作成
必要書類を揃え次第、確定申告書を作成しましょう。
確定申告書は税務署の窓口、または国税庁のウェブサイトから取得可能です。
国税庁のウェブサイトには、確定申告書等作成コーナーがあります。
そちらを利用すると、画面の案内に従って正しい数値を入力するだけで確定申告書の中で、計算が必要な箇所も自動で計算してくれるため、書類不備を防げます。
3ステップ:確定申告書を提出する
確定申告書の記入が終わり書類の不備がないかを入念に確認した後は、確定申告書を税務署の窓口または、郵送で提出しましょう。
確定申告書の提出期限は、毎年2月15日から3月15日までです。
期限を守り、提出することを忘れないでくださいね。
□まとめ
不動産売却で損失が出た場合、原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をすることで利用できる特例もあるため、税金の無駄を省きたい方は確定申告をすることをおすすめします。
初めての不動産売却で確定申告をする際は、わからないことも多くあると思いますが、2月16日から3月15日の間に確定申告をすることを忘れないようにしましょう。
新潟市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。