不動産売却に必要な税金は…

Blogs不動産売却に必要な税金はいつ支払う?税金ごとに支払う時期を解説します!

不動産の売却をお考えの方で、不動産売却時に支払う税金や支払う時期がわからないと不安な方は多くいらっしゃると思います。
そこで、本記事では、不動産売却時に支払う税金の種類と、支払う時期を種類別にご紹介します。
不動産売却で発生する税金を節税する方法もお教えしますので、ぜひ最後までお読みください。
 

□不動産の売買契約時に支払う税金とは?

 
不動産を売却する際に支払わなければいけない税金は、印紙税、登録免許税、住民税、所得税の4つです。
 

1:印紙税

 
印紙税は不動産の売却を進める中で、1番始めに払わなければいけない税金で、特定の文書を作成した際に課税する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付して、納税するので「納税」という感覚が湧かないかも知れません。
 
また、この印紙税は不動産の売り手だけでなく買い手も負担します。
なぜなら、不動産の売買契約書は2通必要になるので、それに伴って収入印紙も2通必要になるからです。
 

2:登録免許税

 
登録免許税は、売却する土地の抵当権を抹消するために必要です。
土地を引き渡すタイミングで、登録免許税を支払います。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地1筆あたり1000円ですのでそこまで重い税負担ではありません。
 

3:住民税と所得税

 
こちらは不動産売却時に絶対発生する税金ではなく、不動産の売却で利益が発生した場合にのみ生じる税金です。
どれくらいの税金を払うのかは不動産の売却利益によって異なり、住民税と所得税を合わせた税率は、不動産の所有期間が5年を超えていない場合は約40パーセント、超える場合は約20パーセントです。
 
印紙税や登録免許税と比べると、売却利益によってはかなり重い税負担を強いられることになります。
ただ、一定の要件を満たせば住民税や所得税を控除できる制度もあるので、事前に利用できる制度がないか調べておくことが大切です。
 

□住民税や所得税はいつ払うの?

 
住民税と所得税は、支払うタイミングが異なるので注意が必要です。
 

*住民税の支払い時期

 
住民税については所得税の確定申告をすれば、改めて手続きをする必要はありません。
申告した年の5月以降に市区町村から納付書が送られてくるので、待ちましょう。
住民税は1割払いの他、4回に分けて払うことも可能です。
所得税を支払った後に住民税の支払いがやってくるので、覚えておきましょう。
 

*所得税の支払い時期

 
所得税を支払う時期は、不動産を売却した翌年の確定申告の時期です。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日です。
申告の際に振替納税の手続きをすることもでき、その場合は4月ごろに銀行口座から自動引き落としとなります。
 

□不動産売却時に払う税金は節税できる?

 
結論を述べると、節税できないものもありますが、印紙税、住民税、所得税の3つの税金は節税できる可能性もあります。
 

1:印紙税

 
印紙税を節税する方法は簡単で、売買契約書を1枚のみにするという方法です。
本来、売買契約書は売り手と買い手の両方が保管するために、2通作成します。
これを1通のみにし、買い手の方が保管する売買契約書をコピーして売り手側が保管することで1枚分の印紙税を節約できます。
 
ただ、売買契約書はコピーの場合、法的な効力はどうしても低くなってしまいます。
そのため、売り手と買い手の両方が原本を保管することが望ましいです。
 

2:住民税と所得税

 
住民税と所得税は、課税される場合かなりの高額になってしまいますので、以下の3つの方法を試し、節税できないか検討してみましょう。
 

・不動産の購入代金がわかる資料を探す

 
不動産の購入代金がわかる資料があれば、譲渡所得を低くできる可能性があります。
譲渡所得とは、不動産の売却価格から不動産の売却にかかった費用と取得にかかった費用を引いたものです。
不動産の購入代金が不明の場合、売却代金の5パーセントが代用されることになりますが、その場合だと譲渡所得の金額が大きくなりやすいため、自然と課税額も増してしまいます。
 
・適用できる特例を探す
 
不動産の譲渡所得には、3000万円の特別控除や軽減税率の特例など控除を受けられる特例があります。
譲渡所得の控除を受けられると、課税の対象額を小さくできるので節税可能です。
特例を利用する際は、確定申告での申請をしなければなりません。
要件を満たしていて利用したい特例があれば、申請を忘れないようにしましょう。
 

・ふるさと納税を活用する

 
こちらは納税額を直接減らせるわけではありませんが、ふるさと納税の制度を利用して寄付を行うと、返礼品を受け取りながら住民税と所得税の控除を受けられます。
 

□まとめ

 
不動産売却では、印紙税、登録免許税、住民税、所得税の4つの税金が必要です。
住民税と所得税は必ずしも発生する税金ではありませんが、不動産に売却利益が発生して納税する際は高額になるケースが多いです。
控除の特例を利用したり、ふるさと納税を利用したりすることで、税金が控除できるかも知れませんので、利用できる特例はないか探し、お得に不動産売却を進めましょう。
 
新潟市周辺で不動産売却をお考えの方は、当社にご相談ください。

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