Blogs不動産の相続と相続後の売却について不動産のプロがご説明します!
この記事をご覧の方は、不動産の相続や相続後の売却に関する情報を知りたい方が多数いらっしゃるでしょう。
今回は、新潟市にお住まいの皆様に向けて不動産の相続や相続後の不動産の利用方法についてご紹介します。
不動産に関する手続きを行っている方や不動産相続が気になられている方は、ぜひ参考にしてみてください。
□不動産相続の悩みを解消します!
不動産相続は多くの人がいつかは直面します。
しかし、不動産相続について手順を詳しく把握している人はごく僅かです。
そこで、参考までに不動産相続の手続きの流れと必要書類について簡単にご説明します。
*不動産相続の手続きの流れ
まずは、手続きの流れについてご説明します。
被相続人が亡くなった場合、最初に死後7日以内に死亡診断書と死亡届を役所に提出する必要があります。
また、ご家庭によっては世帯主の変更届や公共料金の名義変更などが必要です。
こういった手続きと並行して、遺言書の確認や相続人の調査、相続の話し合い等を進めていきます。
相続手続きには必要となる書類も多くあります。
遠方からの郵送が考えられる場合は、時間がかかることが想定されるので、話し合いと同時並行で手配を始めるとスムーズでしょう。
話し合い等で法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人が話し合って遺産の分割内容や行き先を決める会議のことです。
遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書と呼ばれる書類を作成します。
その後、相続不動産の相続登記に進みます。
相続登記とは、相続した不動産の名義変更手続きのことです。
相続登記は絶対に行う必要がある訳ではありませんが、手続きを放置しておくと、後々相続に関するトラブルになる可能性があるため、早めに済ませた方が良いでしょう。
最後に相続税の申請及び納付を行います。
相続税の申請及び納付は、相続の発生から10カ月以内に行う必要があり、申告期限を過ぎると延滞税がかかる可能性があります。
また、納税額が不足している場合も、加算税がかかってしまう可能性があるので気を付けましょう。
*不動産相続の手続きで必要となる書類
相続手続きには多くの書類を用意する必要があります。
まずは、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票です。
戸籍謄本は、出生時から死亡時までの連続したものが必要です。
住民票の除票は、本籍記載のあるものを用意しましょう。
相続人全員が用意する書類としては、戸籍謄本と印鑑証明書、相続人全員分の住民票の写しがあります。
相続人全員の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日付以降のものを用意してください。
不動産を相続する人のみ住民票の原本が必要になるので注意しましょう。
遺言書又は遺産分割協議書も用意しましょう。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決まった相続の詳細を記載した文書で、対象の土地や建物は、登記簿謄本に記載されている通りに記載する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要です。
その他、対象不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書といった書類も必要になります。
□相続した不動産をどうするか?
不動産の相続が決まったら、今度は相続した不動産をどうするかが問題になります。
相続した不動産を放置しておくと、トラブルに巻き込まれてしまったり、不動産の価値が下がってしまったりする恐れがあります。
そのため、相続した不動産は活用するか売却するか考えた方が良いでしょう。
*活用する方法
相続した不動産の近くに住んでいる方や処分はしたくないという方には、不動産の活用をお勧めします。
例えば、交通量が多い場所であれば駐車場を設けると良いでしょう。
また、新築のマンションやアパートを建設して賃貸にしたり、自分用の一軒家を建てたりする方法もあります。
*売却する方法
相続した不動産が住んでいる所から遠い場合や処分をお考えの方には、不動産売却をお勧めします。
そのまま売却する場合は、相続登記のみで済む場合が大半です。
ただし、古い建物がある不動産は、土地の境界杭がずれていたり見つからなかったりする場合があり、この場合は測量費用がかかります。
建物を取り壊してから売却する方法もあります。
建物の老朽化が激しい場合や、間取りなどが入居者のニーズと離れている場合に、行われることが多いです。
取り壊しの費用が土地の売却価額を超える場合もあるので、よく検討した方が良いでしょう。
□不動産売却における注意点とは?
では、売却を考えた場合はどのようなことを注意すれば良いのでしょうか。
今回は、3点注意点をご紹介します。
1点目は、複数人で不動産を相続した場合ですが、共有物を売却する際は共有者全員の同意を得ましょう。
これは民法で規定されており、1人でも反対すればその不動産は売却できないので注意しましょう。
2点目も、複数人で不動産を相続した場合ですが、窓口担当者を決めておきましょう。
不動産売却の際は、不動産会社や司法書士といった第三者と関わる機会が多くあります。
ばらばらで対応するよりスムーズに売却に関する詳細が決まるので、誰が窓口になるか決めておくと良いでしょう。
3点目は、売買契約書の確認です。
自身が認識している契約内容と売買契約書が異なっている場合、トラブルに繋がります。
また、売買契約書に書かれていないことは無効になってしまうので、判を押す前にしっかり確認しましょう。
□まとめ
本記事では、不動産相続の手順に関することと、相続後の不動産について売却に関する情報をご紹介しました。
不動産に関する疑問点やご質問がありましたら、当社までお気軽にご連絡ください。
カテゴリ
監修者情報
宅地建物取引士
阿部 直樹
お客様のご要望に最適なご提案ができますよう、スピーディーな対応を心がけております。
アットホームな会社ですので不動産に関わらずお気軽にお越しください。
詳しくはこちら