Blogs知っていますか?不動産売却時、固定資産税清算金が戻ってきます!
不動産売却である程度まとまったお金が入ってきますが、仲介手数料や登記関係費用などの費用も発生することはみなさん想像がつくと思います。しかし、戻ってくるお金もあることはご存知でしたか?実は、固定資産税を売主と買主で分担することで「清算金」として戻ってくるお金があるのです。どういうことなのか、詳しく説明していきます。
固定資産税清算金って一体何?
不動産を所有している所有者に対しは固定資産税がという税金が課されます。ここで重要なのは「固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している者に対して課される」という点です。これは、年度の途中で売買が成立して所有者が変わっても固定資産税は1月1日時点でその不動産を所有していた売主に課される、ということです。しかし、実際には土地の所有者は変わっており、売主のみが固定資産税を支払うのは不公平になってしまうので、売主と買主で負担割合を決めて精算し、買主が売主に負担分を支払うのが慣例となっています。これが「固定資産税清算金」です。
固定資産税について詳しくはこちら
固定資産税の清算方法は?
固定資産税は一年分全額が売主に課されます。そうなると、所有していない期間の税金も売主が支払うことになってしまうので、売主と買主の間で負担割合を決め、買主負担分を売買代金に上乗せして支払うのが一般的な清算方法です。負担割合は不動産の引き渡し日を基準に日割りで計算することが多いため、いつ引き渡すかによって買主が上乗せする額が異なります。
固定資産税以外の清算法
固定資産税以外で清算されるものには「都市計画税」もあります。「都市計画税」とは地方税の一種で、市街化区域と呼ばれる地区内に不動産を所有している人に課され、都市計画事業や土地区画事業に充てられる税金です。固定資産税の納付に合算されます。清算法も固定資産税と同様に日割り計算となり、買主が売主に支払います。
固定資産税清算金の注意点は?
固定資産税の清算はあくまでも慣例であって、法律で定められたものではありません。そのため、双方でしっかり理解していなければトラブルの元になる恐れがあります。円満な不動産売買のためにも、売買契約書か重要事項説明書にしっかり明記しましょう。その際には、起算日の記載も忘れないようにしてください。以上の注意点を頭にいれておきましょう。
不動産売却した際の固定資産税の仕訳はどうなるの?
「固定資産税の清算金」は固定資産税を公平に負担するために買主が売主に支払うもので、「売買代金」の一部とみなされます。仕訳は税金とはならず、単に売却価格が上がったことになり、不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得税が課税されることになります。この点も注意が必要です。
まとめ
「固定資産税の清算金」について理解していただけたでしょうか。当社では「固定資産税の清算金」だけでなく、不動産売却に関する様々なご相談を受け付けています。納得のいく売買ができるようしっかりサポートさせていただきますので、お悩みは不安をお持ちの方はぜひ当社にお気軽にご相談ください。